仙台高等裁判所 昭和51年(行コ)1号 判決 1977年8月09日
仙台市荒巻字北杉山一番地の九
控訴人
小野寺勝治
右訴訟代理人弁護士
小野寺照東
右訴訟復代理人弁護士
高橋治
同市上杉一丁目一番一号
被控訴人
仙台北税務署長
大沢正治
右訴訟代理人弁護士
伊藤俊郎
右指定代理人
斉藤浩
同
山田昇
同
鈴木貞冏
同
佐藤英夫
同
伊東功
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は「原判決をつぎのとおり変更する。被控訴人が控訴人に対してした別表(一)記載の処分はいずれもこれを取り消す。
訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」との判決を求めた。当事者の事実上の主張ならびに証拠関係は、左記に証拠関係を補足するほか、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する(ただし原判決別表二一頁の一〇行目算出所得金額の欄に「七八%」とある部分は「八七%」と、同二六頁一〇行目に「四〇、一二、三一」とある部分は「四〇、五、二六」とそれぞれ訂正する)。
(証拠)
控訴人は、甲第一二号証の一ないし八を提出し、当審における証人下り富士子の証言を授用した。
被控訴人は、甲第一二号証の四の成立は知らないが、その余の甲号証の成立は認める、と述べた。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は、原判決(昭和五一年三月六日になされた更正決定も含む。以下同じ)が認容した限度でのみ理由があり、その余は理由がないものと認定、判断するが、その理由は、原判決が理由として判示するところと同一であるからこれをここに引用する(ただし原判決五〇頁一行目に「四、二二〇、〇〇〇円」とある部分は「四、二二二、〇〇〇円」と、六九頁三行目に「金一三五、〇一二円」とある部分は「金一三〇、六六〇円」と訂正し、同七七頁五行目以下に「(三)控訴人が高橋ハルヨに対し別表一〇の44ないし51のとおり金員を貸付け、収入金額欄記載のとおりの収入を得たことは、当事者間に争いがない」と挿入する)。控訴人が当審において提出した書証と援用した証人下り富士子の証言も右の認定、判断を覆えすに足りない。
よって本件控訴は理由がないから失当としてこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 石井義彦 裁判官 守屋克彦 裁判官 田口祐三)
別表(一)
<省略>